1998-04-28 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第7号 それで、運航国が耐空証明等を行いますためには、登録国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定を締結いたしました上に、実際に当該登録国籍の航空機が運航される国であることが必要でありますことから、耐空証明等を行う運航国は実質的に一国に限られるわけでございます。 楠木行雄